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IR情報

コーポレート・ガバナンス

 当社の経営理念を追求し、企業価値を高めるために、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題であると認識しております。

 現行の経営管理組織を一層充実、強化することにより、激変する経営環境に迅速かつ的確に対応するとともに、効率性、健全性、透明性を重視した経営を進めてまいります。また、IR活動、ホームページを活用した情報開示を進めるとともに、株主のご意見やアドバイスを経営に反映させるよう努めております。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は監査役制度を採用しております。社外監査役(2名)による監査を実施しており、重要な意思決定の過程を把握するために、取締役会などの重要な会議に出席し、業務執行状況を確認するほか、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行い、経営監視機能の強化を図っております。当社は社外取締役を選任しておりませんが、監査役会は内部監査部門や会計監査人との連携を通じ、取締役の業務執行状況について厳正なチェックを行っており、経営の監視体制は十分機能すると考えております。

会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

1.会社の機関の内容

 当社は、経営の重要事項に関する意思決定機関および監督機関として取締役会を月1回以上開催し、的確かつ迅速に経営上の重要事項を審議・決議しております。また、当社は2008年4月から、一層の経営責任の明確化と意思決定の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会から選任され、一定の事業や本部、部門を責任を持って執行する者であり、その区分を明確にすることで経営の効率化や取締役会の機能の強化を図っております。

2.内部監査及び内部統制システムの整備の状況

 当社は社長直轄の組織として、監査部を設置しております。専任6名で構成され、監査役会及び会計監査人と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。

3.監査役監査の状況

 監査役会は、社内監査役2名(常勤)、社外監査役2名で構成されております。社外監査役のうち1名は公認会計士の資格を有しており、もう1名は弁護士の資格を有しております。それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行っております。

4.会社の機関・内部統制の関係

会社の機関・内部統制の関係

5.会計監査の状況

 会計監査は、新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、法定監査を受けております。会計監査人と監査役会との連携を図り、会計監査の実効性の向上に努めております。

6.社外監査役との関係

 社外監査役である古屋 泰生及び多川 一成氏と当社の間に、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、十分な独立性が確保できると判断しております。

リスク管理体制の整備状況

1.取締役会によるリスク管理

 定例取締役会において、営業状況、資金繰りを含めた財務状況、店舗開発の進捗状況が報告されているほか、必要に応じて臨時取締役会が開催され、リスクへの早期対応を行っております。

2.内部統制システムの活用

 監査部員が、各店舗及び本部の各部署を定期的に監査し、リスクの所在を早期発見し、業務執行責任者である社長に急報できるよう体制を整えております。

3.緊急事態への対応

 緊急事態対応マニュアルが、各部署及び幹部社員の自宅に常備されており、早期に対策本部を設置できる体制を整えております。

4.クレーム事例集の活用

 各店舗及び本部で発生した事故、クレームを月次で取りまとめ、同様の問題が発生した場合の対応策を明記した上で、電子掲示板に掲載、社内で情報を共有するとともに、再発防止に向けた教材として活用しております。

5.コンプライアンス体制

 当社グループのコンプライアンス体制構築とその徹底、推進並びに法令等や行動規範に違反する行為に対処するため、当社社長を委員長とし弁護士と危機管理の専門家を社外委員とするコンプライアンス委員会を組織しており、社内監査役もオブザーバーとして出席する定例委員会を定期的に開催し、問題点の早期発見と改善策の徹底に努めております。また、当社グループの役員及び社員が守るべき行動規範として、「ミスターマックスグループ行動規範」を制定し、コンプライアンスを重視した経営を明確にしております。さらに、社内(総務部内)・社外(外部弁護士事務所内)に、「ミスターマックス コンプライアンス・ヘルプライン」を設置しており、当社グループの役員及び社員から、法令違反や企業倫理上の問題等に関する相談を受け付け、透明性の高い組織作りに努めております。

社外監査役との間の責任限定契約

 当社と社外監査役は、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償請求の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。

取締役の定員

 当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項

1.自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を可能とすることを目的とするものであります。

2.中間配当

 当社は、会社法第454条第5項の規定に従い、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

3.監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に定める監査役(監査役であった者を含む)の責任を、法令の定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。

株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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